生活道路の法令速度が変わる?
センターラインが引かれていなければ、
そこは時速30kmの道路です。
ごく最近、道路交通法施行令が改正されました。
生活道路の法定速度が変わっています。
この点について解説します。
1. 中央線のない道は一律規制
まず、生活道路という言葉は法令用語ではありません。
中央線等の有無という外形基準を説明するため、
後から当てはめられた通称です
標識のない生活道路の法定速度は、
改正前は時速60km、改正後は時速30kmです。
■ 道路標識のある道路(指定速度が優先)
■ 中央線や車両通行帯がある道路
■ 柵などの工作物で分離されている道路
これらに当てはまらない道路は、
標識がなくても時速30kmです。
自宅前の多くの道路が該当します。
2. 道幅では判断できない理由
ここに、見落としやすい点があります。
道幅がどれだけ広くても生活道路は時速30kmです。
法律は「道幅」では区切っていません。
パブリックコメントでは、
「郊外の広い農道は除外を」
という声もありました。
それでも「中央線の有無」が基準です。
運転中に道幅を目測することは不可能ですが、
中央線があるかどうかは、誰もが一目で分かります。
見通しの良い広い道路には、今後、
標識や中央線の整備が順次進められます。
今まで通りの感覚で走行すると、
超過速度違反になる可能性があります。
3. 見えてくる致死率の壁
何故30km/hなのか。
警察庁による事故分析では、
車と歩行者の「衝突速度と致死率の関係」が
示されています。
■ 時速30km以下:致死率0.9%
■ 時速30km〜40km:致死率2.7%
■ 時速40km〜50km:致死率7.8%
■ 時速50km〜60km:致死率17.4%
時速30kmを境に、致死率は跳ね上がります。
時速30kmは、突発的な飛び出しに対して、
ドライバーが制動できる限界に近い速度です。
生活道路を人優先の空間に変えるための
法改正と言えます。
4. 大分市での取り組み
いくつか課題も見えています。
標識が設置されないので、
生活道路に入ったと気づきにくい。
狭い道路では、従来型の取り締まりは、
現実的に難しいでしょう。
皆さんの地域にも、道幅は広いのに中央線がなく、
混乱を招いている箇所があるはずです。
逆に、抜け道として使われ、危険な生活道路もあるでしょう。
土地の所有権が絡んでくるので簡単ではありませんが、
大分市と連携し、安全対策を訴えることはできます。
ここまでが制度に関するご報告です。
「私の家の前の道はどうなるの?」
という方は、個別にお答えするほうが確実です。
LINEでお聞きいただければ、必要に応じて市の担当課に確認します。
▶ LINEで聞いてみる(1対1のやりとりです。3日以内に返信いたします)
▶ 匿名で意見を送る(お名前は不要です。返信はいたしません)





