政治活動(ビラ配り)における道路使用許可について、興味深いコラムがありました。
コラムはこちら↓
https://j-c-law.com/gaitousendennojiyuu/
端的に言うと、一般交通に著しい影響を及ぼす方法のみ申請が必要であり、該当しない場合は申請不要と記載されています。
この点について、県警本部交通規制課に確認したところ、
ビラ配りによって一般交通に影響を及ぼす可能性があるので、原則として申請をお願いしているが、全てのケースで申請が必要となる訳ではない。
との回答を得ました。
ただし、どういった行為が交通に影響を及ぼすものなのか、個別に判断することになるので、全てのビラ配りが申請不要という訳ではありません。
私の場合、活動は一人で行い、通行人の歩行ルートを遮ったり、拡声器を使ったりしない前提ですとお伝えしたところ、特に規制されるような発言はありませんでした。
従って、今後は交通渋滞に十分配慮して活動しようと思います。別目的でビラ配りをする予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
政治活動をするにも様々な規制があり、確認するのが大変です。違法な活動だけはしないように気をつけたいものです。